第1条 教育の権利 Educational Rights
すべての国は高い質のカイロプラクティック教育を受ける権利を有する。高い質のカイロプラクティック教育とは、地域レベルにおける職業レベルの専門教育で、プライマリ・コンタクトの役割をこなし、業務を適正に行える人を輩出することをいう。
第2条 公益性 Public Interest
カイロプラクティック教育は、その国の地域住民のカイロプラクティック・ヘルスケアの需要を満たすようなものであるべきである。
第3条 教育制度の多様性を尊重 Respect for Diversity of Structure
各国での教育制度の多様性や資格は尊重されるべきである。
第4条 地域および国際的な影響 Regional and International Standard
カイロプラクティック未承認国でのカイロプラクティック教育は、既存業者や基準化への地域的必要性、また地域に対する影響と国際基準に適合する望ましさを考慮すべきである。
第5条 統一国際基準という目標 Goal of One International Standard
世界中のカイロプラクティック教育は、すでに承認国で行われているように、職業の適正さを備えた卒業生を輩出することを目標にすべきである。
第6条 段階的発展 Staged Program Development
公認のカイロプラクティック大学が他国で行う教育の最終目標は、国際的な互換性をもち、その地域の大学レベルのカイロプラクティック教育を設立することである。そのためには、暫定措置として段階的な発展や教育の革新的なモデルが必要になるかもしれない。
第7条 管理 Governance
設立しようとする学校に関与するカイロプラクターや教育者は、教育を支援する他国の大学によって彼らが教育・管理に有資格と認めた場合であり、それらの当事国の人々がその地域でプログラムの教育・管理を行うべきである。
第8条 業界の事前承認 Prior Approval Profession
カイロプラクティックの教育プログラムが設立される場合、WFCに所属するその国の代表団体との事前協議のおよび事前承認を必要とする。もしそのような団体が存在しない場合は、WFCが認めた地域の団体の事前承認。
第9条 総合的な卒然教育への参加に限定 Participation in Comprehensive
Undergraduate Programs Only
WFC国際教育憲章にそって当事国の総合的な卒業教育プログラムを行う場合を除いては、他国の教育機関は、当事国のカイロプラクティック教育プログラムの一部にかんよすべきではない。
第10条 言語 Language-National Health Science Standards
その国のカイロプラクティック教育は、その国の高等教育で使用されている言語を使用することが望ましい。
第11条 地域最高のプライマリ・コンタクト Standard of Best Primary Contact
Practice in Local Context
カリキュラムは適正さに基準をおいた最高の業務を目指し、常に地域の文化、言語の要求に敏感であるべきである。カリキュラムの中身は、専門家レベルでプライマリ・コンタクトのカイロプラクティック業務に合致し、地域住民や業務範囲に対応できる内容であるべきである。
説明文(Explanatory Notes)
1.この教育
(a)この教育憲章の目的は、卒前教育の紹介とその発展に関する基本精神を示すもの
である。
(b)ある国にカイロプラクティックの卒前教育を導入しようとする人(例:カイロプラクティ
ック大学、各国団体、その他の組織、個人)は次のことに関心を払うべきである。
(1)カイロプラクティック卒前教育のあらゆる部分(基礎科学の解剖学や臨床科学など)
はこの精神に従う。(教育憲章第9条)
(2)新しい教育計画は、最終的に、統一的な国際基準を目指さなければならない。
(教育憲章第4,5,6,条)
(3)しかし、地域的な事情で暫定的な段階措置(教育憲章第6条)の必要性も理解さ
れ、カイロプラクティック国際社会は、各国の多様性と自立性を尊重する。
(4)各国の自立性に協調して、教育プログラムは、WFCが認めるその国の代表団体
またはその他の団体と事前協議と事前承認の上で設立されなければならない。
